○みよし広域連合物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱
平成17年11月4日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、みよし広域連合が発注する物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請時期及び方法について定めるものとする。
(入札に参加することができない者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、入札に参加することができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(申請書)
第3条 入札に参加する資格(以下「資格」という。)の審査を受けようとする者は、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書(徳島県統一様式。以下「申請書」という。)に物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(昭和56年徳島県告示第26号。以下「徳島県告示」という。)第3条に規定する書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。ただし、広域連合長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(申請書の提出期限)
第4条 前条の申請書は、毎年1月6日から同年2月末日までに提出しなければならない。ただし、広域連合長が認めたときは、この限りでない。
(資格審査)
第5条 広域連合長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項について審査する。
(1) 営業年数
(2) 従業員数
(3) 営業実績
(4) 自己資本の額
(1) 住所若しくは所在地又は商号、名称、氏名若しくは代表者の氏名
(2) 登録印鑑又は使用印鑑
(3) 営業種目
(4) 払込資本金
(5) 特約店又は代理店契約
(6) 契約の締結等につき支店、営業所等に属する者を代理人に選任した場合にあっては、その支店、営業所等の所在地若しくは名称又は代理人
2 申請者は、その営業を休止し、若しくは廃止したとき又はその休止した営業を再開したときは、その旨を裏面により広域連合長に届け出なければならない。
3 広域連合長は、第1項第4号に掲げる事項に係る変更届の提出を受けたときは、再審査を行うものとする。
(1) 契約の履行に当たり、物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なく契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人又はその他使用人として使用した者
(7) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者
2 広域連合長は、前項の規定により資格を取り消したときは、その者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月4日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に資格を有する者の資格については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、当該資格の有効期限は、平成18年度最初のみよし広域連合発注物品購入業者選定日までとする。