○みよし広域連合特別会計設置条例

平成14年4月3日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) みよし広域連合介護保険特別会計

(歳入及び歳出)

第2条 前条に規定する特別会計においては、それぞれの事業収入又はその基金収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、それぞれの特別会計に属する各事業費、借入金の償還及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用する事ができる。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月4日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正前のみよし広域連合特別会計設置条例に規定するみよし広域連合三好地区広域振興整備事業特別会計の令和4年度の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

みよし広域連合特別会計設置条例

平成14年4月3日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成14年4月3日 条例第19号
平成15年3月4日 条例第6号
平成23年2月25日 条例第2号
令和5年3月1日 条例第4号