○みよし広域連合三好地区広域振興事業費補助金交付要綱

平成14年8月8日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三好地区広域振興事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 三好地区の振興整備を行い、活力とうるおいのある地域社会の形成を目的とする広域連合を構成する市町及び各種団体(以下「補助事業者」という。)が行う広域活動事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)を広域連合長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 広域連合長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を決定する。

(事業の変更等)

第5条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業を変更(軽微な変更を除く。)又は廃止しようとするときは、事業変更(廃止)承認申請書(様式第3号)を広域連合長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第4号)を広域連合長に提出しなければならない。

(額の確定)

第7条 広域連合長は、前条の実績報告書等により、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額の確定を行う。

(補助金の支払)

第8条 補助事業者は、前条の補助金の額の確定の通知があったときは、交付金請求書(様式第5号)を広域連合長に提出するものとする。

2 広域連合長は、前項の交付金請求書を受理した後、補助金を支払うものとする。

(補助金の概算払)

第9条 広域連合長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、概算払により補助金を交付することができる。

2 補助事業者は、前項により概算払を受けようとするときは、補助金(概算払)請求書(様式第6号)を広域連合長に提出するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年8月3日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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みよし広域連合三好地区広域振興事業費補助金交付要綱

平成14年8月8日 要綱第1号

(平成28年8月3日施行)