○みよし広域連合資金管理運用方針

平成17年6月6日

みよし広域連合(以下「広域連合」という。)会計管理者は、自治体の自己責任原則に適う公金運用を行うため、資金管理及び資金運用の方針を定める。

第1条(担当者の基本的遵守事項)

公金の管理、運用に当たる会計管理者以下の担当者は、その在任期間中において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上実行する行為に対しては、私人としての行為にあっても利益相反行為は行わないこと。

(2) 日常的な管理業務に当たっては、金融機関の自己開示情報の整理や新聞、放送等の第三者情報の把握といった当然の注意を怠らないこと。

第2条(資金の種類)

この方針でいう資金とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金、一時借入金をいう。

第3条(歳計現金の管理及び運用)

歳計現金は支払に対応する準備金であることから、各所属所から翌月の収支予定表を提出させることにより、資金の需給を把握する。

2 広域連合に収納された歳計現金は、原則として指定金融機関の普通預金口座にすべて入金することにより管理する。

3 指定金融機関への預金を継続しておくことが支払資金確保の観点から不適当と会計管理者が判断した場合には、その理由が解消されるまでの間、支払事務の執行に支障のない範囲の金額を除く資金を他の金融機関に移動する。

4 前項の理由が解消された場合は、速やかに指定金融機関の所定の口座に資金を戻し、第2項により資金管理を行う。

第4条(歳入歳出外現金の管理及び運用)

歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。

第5条(基金の管理及び運用)

各種基金の資金は、原則として指定金融機関の普通預金口座において管理する。この際の普通預金口座は、基金ごとに別口座として管理する。

2 運用は、大口定期預金又は債券運用とする。

3 債券運用を行う場合は、次の事項を遵守する。

(1) 債券の選択に係る判断の優先順位は、以下のとおりとする。

イ 安全性

ロ 利回り

(2)リスクを最小限に抑えるため次の方法をとる。

イ 信用リスクへの対応

購入する債券は、国債等の元本償還が確実な債券とする。

ロ 債券価格変動リスクへの対応

当該債券の償還期限まで保有することを前提にした債券購入を原則とする。

(3) 債券の購入時及び満期又は期中売却時は、債券ごとに次の事項のうち確定した事項を遅滞なく記録し、保管する。

イ 購入債券の名称

ロ 購入日及び購入価格

ハ 購入理由

ニ 運用期間

ホ 満期又は売却日

ヘ 償還価格又は売却価格

ト 受取利息の合計額

チ 債券売却益

リ 運用期間中の利回り

ヌ 期中売却の場合、その理由

4 基金運用に係る、指定金融機関への預金額の比率は、指定金融機関業務に係る業務コスト、広域連合及び広域連合関係機関の借入金の状況、運用資金の総額を勘案し、会計管理者が決定する。

5 基金の運用について、次の事項に抵触した場合は、預貯金をしない。運用期間中に抵触した場合は、速やかに預貯金の解約をし、元金の保全をする。

(1) 自己資本比率について、都市銀行にあっては8%、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、農業協同組合、四国労働金庫にあっては4%を、それぞれ下回ることとなった場合

(2) 広域連合公金取扱業務の中で、事故等が発生した場合に誠意ある対応がなされない場合

(3) 他の金融機関に比較し、ディスクロジャーの内容が著しく劣り、又は改善が見られない場合

(4) 前3号のほか、会計管理者が求めた事項に対し、明確な説明が得られない場合

第6条(一時借入金の管理)

一時借入金は、歳計現金として資金管理する。

この方針は、平成17年6月6日から運用する。

(平成 年 月 日)

(施行期日)

1 この方針は、平成 年 月 日から施行する。

(経過措置)

2 この方針の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後のみよし広域連合資金管理運用方針前文、第1条、第3条第3項、第5条第4項及び第5項第4号の規定は適用せず、改正前のみよし広域連合資金管理運用方針前文、第1条、第3条第3項、第5条第4項及び第5項第4号の規定は、なおその効力を有する。

みよし広域連合資金管理運用方針

平成17年6月6日 種別なし

(平成17年6月6日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年6月6日 種別なし