○みよし広域連合平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成14年12月27日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、みよし広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第38号。以下「改正条例」という。)の規定に基づき、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

第2条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(改正条例附則第5項第1号に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者(当該職員がみよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号)の適用を受ける職員である場合にあっては第1号に掲げる者を除く。)となり、基準日まで引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(2) 教育長

(3) 国家公務員

(4) 他の地方公共団体の職員

(改正条例附則第5項第1号の規則で定める給与)

第3条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める給与は、期末勤勉手当及び勤勉手当とする。

(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

第4条 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けるみよし広域連合職員の給料の切替えに関する規則(平成14年規則第1号)第2条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同規則第2条中「施行日の前日において」とあるのはみよし広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間におけるみよし広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)と、同条の式中「施行日」とあるのは「みよし広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条の規定による改正後のみよし広域連合職員の給与に関する条例の規定による特定期間」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

2 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。以下同じ。)において改正条例第1条の規定による改正前のみよし広域連合職員の給与に関する条例別表の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

みよし広域連合平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成14年12月27日 規則第35号

(平成14年12月27日施行)