○みよし広域連合時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則
平成14年8月8日
規則第14号
第1条 みよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第15条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める時間とする。
(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38.75時間未満である場合38.75時間(休日等があるときは、38.75時間に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数
3 条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の35とする。
第2条 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月規則)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。