○みよし広域連合職員の給与の特例に関する条例
平成19年2月27日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、財政の状況を考慮し、みよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号)に基づいて支給する給料の額の減額のための特例を定めるものとする。
(特例期間)
第2条 本条例が適用する期間は、平成21年4月1日から平成21年11月30日までの間(以下「特例期間」という。)とする。
(一般職の職員の給料月額の特例)
第3条 一般職に属する職員が特例期間に支給されるべき給料額は、みよし広域連合職員の給与に関する条例第4条第1項及び第4項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する額から当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額等の算出の基礎となる給料の月額は、同項の規定による額とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月27日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。