○みよし広域連合職員の給与の特例に関する条例

平成19年2月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、財政の状況を考慮し、みよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号)に基づいて支給する給料の額の減額のための特例を定めるものとする。

(特例期間)

第2条 本条例が適用する期間は、平成21年4月1日から平成21年11月30日までの間(以下「特例期間」という。)とする。

(一般職の職員の給料月額の特例)

第3条 一般職に属する職員が特例期間に支給されるべき給料額は、みよし広域連合職員の給与に関する条例第4条第1項及び第4項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する額から当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額等の算出の基礎となる給料の月額は、同項の規定による額とする。

2 一般職に属する職員でみよし広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第14条)附則第7項から第9項までの規定(以下この条において「給料の切替えに伴う経過措置」という。)の適用を受ける職員が特例期間に支給されるべき給料額は、給料の切替えに伴う経過措置により定められた額(以下この項において「基礎額」という。)から、基礎額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額等の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

みよし広域連合職員の給与の特例に関する条例

平成19年2月27日 条例第3号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年2月27日 条例第3号
平成20年2月27日 条例第6号
平成21年3月3日 条例第3号
平成21年11月30日 条例第8号