○みよし広域連合職員の給与の支給に関する規則

平成14年8月8日

規則第11号

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、すべて現金で支払わなければならない。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 何人も、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除き、職員の給与からその職員が支払うべき金額を差し引き、又は差し引かせてはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支払わなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は同項各号の順位に、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第24条の規定によって給与を減額された場合、次条第2項の規定によって給与を減額された場合又は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与条例第9条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第24条第2項の規定により勤務をしないことにつき承認を与えることができる場合及びその期間は、みよし広域連合職務に専念する義務の特例に関する条例(平成14年条例第10号)第2条第1号及び第2号並びにみよし広域連合職務に専念する義務の特例に関する規則(平成14年規則第7号)第2条各号に掲げる場合とし、それぞれ各号について必要と認められる期間とする。

2 みよし広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年規則第8号)第12条に掲げる病気休暇の場合であって、週休日及び休日(みよし広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成14年条例第11号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)を含めて、公務によらない結核性疾患にあっては1年を、その他の私傷病にあっては90日を、それぞれ超えて引き続き勤務しないときは、給与条例第19条の規定による勤務1時間当たりの給与額の半額を減額して支給するものとする。

3 給与条例第24条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 給与条例第24条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給料の額は、その月の給与の額に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

第8条 扶養手当、特殊勤務手当、管理職手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第24条の規定によって給料を減額された場合

(2) 前条第2項の規定によって給料を減額された場合

(3) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(初任給の基準)

第10条 給与条例第4条第5項により新たに採用した職員の初任給は、みよし広域連合初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年規則第8号)別表第6に規定する初任給基準表によるものとする。

(初任給の特例)

第11条 職務の級の格付する者の初任給については、前条の規定にかかわらず、任命権者は、その職務の内容及び他の職員等の均衡を考慮して定めることができる。

(給与の支給)

第12条 給与条例第7条の規定により給料を支給する場合の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときはその日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 広域連合長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。

第13条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、死亡その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、月の給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給することができる。

第14条 月の給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第15条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が月の給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が月の給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第16条 職員が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了(育児休業法第5条に規定する失職等を含む。)により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合にはその月の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第17条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこの給料に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における異動した日の属する日の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

3 給与条例第11条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

4 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例第10条第2項に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿に記載するものとする。

5 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年間130万円以上である者

(3) 障害者、重度障害者、心身障害者又は重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

7 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者はその職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

8 任命権者は、第4項から第6項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(住居手当及び通勤手当の支給)

第18条 住居手当及び通勤手当は、給料の支払方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない場合等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当及び通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当の支給)

第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給については、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当等は、1の月の分を次の月の給料の支払日に支給する。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給日とする。

3 広域連合長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に時間外勤務手当等の支給日を定めることができるものとする。

4 時間外勤務手当は、前項の規定にかかわらず、職員が第13条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

5 時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は、その月において勤務した時間数(時間外勤務手当等のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)を合計したものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第3項の例による。

第20条 公務によって旅行(出張を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務することを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

第21条 削除

(管理職手当の支給)

第22条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 給与条例第21条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とし、当該職を占める職員の管理職手当の区分及び管理職手当の額は、同表の区分欄及び管理職手当の額欄に定める区分及び額とする。

3 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第27条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

(期末手当の支給)

第23条 給与条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第22条の2各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第25条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 育児休業者(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

2 給与条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他広域連合長の定めるものに限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する常勤の職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

 教育長

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他広域連合長の定める者に限る。)となったもの

 県費負担教職員

 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤の職員

3 給与条例第27条第5項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

5 給与条例第22条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

6 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第27条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

7 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第5号及び第6号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第5項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受ける職員

(4) 教育長

(5) 県費負担教職員

(6) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤職員

8 前項の期間の算定については、第6項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給)

第24条 給与条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(給与条例第27条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 前条第1項第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、みよし広域連合職員の育児休業条例(令和2年条例第3号)第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 前条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 給与条例第23条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第10項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

6 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業職員(第23条第6項第2号イ及びに掲げる育児休業を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(給与条例第27条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第24条の規定により給料を減額されていた期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務及び通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間。ただし、広域連合長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

8 前条第7項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

10 職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の115以上100分の190以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の115未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の92

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92未満

11 前項の場合においては、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、広域連合長の定めるところによるものとする。

12 第10項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、広域連合長が定める。

13 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にあるものによる勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5未満

14 第11項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

15 第10項から前項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(期末、勤勉手当の支給日)

第25条 給与条例第22条第1項及び第23条第1項に規定する期末手当及び勤務手当の支給日は、別表第3の基準欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれに支給日欄に掲げる日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

第26条 給与条例第22条第5項に規定する規則で定める割合は、別表第4に掲げる割合とする。

(昇格の基準)

第27条 職員を1級上位の職務の級に昇格させるには、職員が良好な成績で勤務し、職員の経験年数が昇格すべき職務の級への格付すべき最低の必要経験年数に達していることを必要とする。

(昇格基準の異動)

第28条 職員が初任給基準に掲げる学歴資格を得た場合においては、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の場合の給料月額)

第29条 職員を別に定める特定級表(以下「特定級表」をいう。)に定める職務の級以上の職務の級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。

(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が昇格した職務の級の最低の号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)に達しない号給であるとき 昇格した職務の級の最低の号給

(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が別に定める特定号給表(以下「特定号給表」という。)に定める号給に達しない号給であるとき(前号に掲げる場合を除く。) 昇格した前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給。以下この条において「対応号給」という。)の1号給上位の号給

(3) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が特定号給表に定める号給以上の号給(職務の級の最高の号給を除く。)であるとき 対応号給の2号給上位の号給

(4) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額で昇格した職務の級の最高の号給の2号給下位の号給を超えない額のものであるとき 対応号給の2号給上位の号給

(5) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額で昇格した職務の級の最高の号給の2号給下位の号給を超える額のものであるとき あらかじめ広域連合長の承認を得て定める給料月額

2 職員を特定級表に定める職務の級より下位の職務の級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。

(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が昇格した職務の級の最低の号給に達しない額の号給であるとき 昇格した職務の級の最低の号給

(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が特定号給表に定める号給(昇格した職務の級の最低の号給に達しない額の号給を除く。)であるとき(前号に掲げる場合を除く。) 対応号給

(3) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が特定号給表に定める号給以上の号給(職務の号給の最高の号給を除く。)であるとき 対応号給の1号給上位の号給

(4) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額で昇格した職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を超えない額のものであるとき 対応号給の1号給上位の号給

(5) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額で昇格した職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を超える額のものであるとき あらかじめ広域連合長の承認を得て定める給料月額

(降格)

第30条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に定める号給とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が降格した職務の級における号給のうちにあるときは、その額の号給

(2) 降格した日の前日に受けていた給料月額が降格した職務の級における最高の号給に達せず、かつ、降格した職務の級における号給の額のうちにないときは、当該給料月額の直近下位の号給

(3) 降格した日の前日に受けていた給料月額が降格した職務の級における最高の号給を超えているときは、その職務の級における最高の号給

2 前項の規定により定められている職員の号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に定める給料月額とする。

(職務分類)

第31条 給与条例第4条第3項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、みよし広域連合初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第1に規定する級別標準職務表による。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第32条 給与条例第21条の2第3項第1号の規則で定める額は、5,000円とする。

2 給与条例第21条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第21条の2第3項第2号の規則で定める額は、3,000円とする。

(勤務実績簿等)

第33条 広域連合長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第2号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第3号)を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第34条 管理職員特別勤務手当は、一の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。

2 その他管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(雑則)

第35条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第36号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、様式第3号の規定は、同年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第23条第7項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年3月28日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年11月4日規則第9号)

この規則は、平成17年11月4日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 みよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号。以下「給与条例」という。)第9条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後のみよし広域連合職員の給与の支給に関する規則第14条の2の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整適用職員となったとした場合にみよし広域連合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第13号)の規定による改正前の給与条例及び規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前のみよし広域連合給与の支給に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第14条の2の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第14条の2の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額。ただし、施行日以後にみよし広域連合平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則(平成18年規則第13号)第4条第5号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、広域連合長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 みよし広域連合平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則第4条各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、国又は他の地方公共団体の職員その他広域連合長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

(雑則)

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、広域連合長が定める。

(平成19年4月9日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 みよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号。以下「給与条例」という。)第21条第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後のみよし広域連合職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第22条第2項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前のみよし広域連合職員の給与の支給に関する規則第22条第2項に規定する別表第1に掲げる職に係る同表の管理職手当支給割合欄に定める支給割合(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に、国又は他の地方公共団体の職員等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、広域連合内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市町の長が定める職員 前各号の規定に準じて市町の長が定める額

(管理職手当の特例措置)

4 第22条第2項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなり、かつ、前項第1号を適用する職員が受ける管理職手当の額は、同号で定めた額から100分の30を乗じて得た額を減じた額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平成20年3月28日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月19日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月30日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年11月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

支給対象の区分

管理職手当の支給割合(月額)

機関名

役職名

区分

みよし広域連合事務局

事務局長

1種

60,000円

課長、統括監

3種

40,000円

みよし広域連合清掃センター

所長

3種

40,000円

施設長

4種

30,000円

みよし広域連合消防本部

消防長

1種

60,000円

次長

2種

45,000円

課長

3種

40,000円

みよし広域連合消防署

署長

3種

40,000円

分署長

3種

40,000円

みよし広域連合介護保険センター

所長

3種

40,000円

みよし広域連合浄化センター

所長

3種

40,000円

施設長

4種

30,000円

別表第2(第24条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第25条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

別表第4(第26条関係)

職務の級

3級

4・5級

6級・7級

割合

100分の5

100分の10

100分の15

画像

画像

画像

みよし広域連合職員の給与の支給に関する規則

平成14年8月8日 規則第11号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年8月8日 規則第11号
平成14年12月27日 規則第36号
平成15年3月28日 規則第3号
平成17年11月4日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年4月9日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第5号
平成28年2月24日 規則第3号
平成30年3月19日 規則第3号
令和2年1月30日 規則第7号
令和3年2月5日 規則第2号
令和3年5月13日 規則第9号
令和3年11月1日 規則第15号
令和4年3月10日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第10号