○みよし広域連合職員被服等貸与規則
平成14年8月8日
規則第10号
第1条 みよし広域連合職員定数条例(平成14年条例第5号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。
第2条 職員には、別表に定める被服等を貸与する。
2 前項のほか、消防機関の職員には、階級章及び勤務の性質により、防火被服を貸与する。
第3条 職員は、職務に従事している間は、貸与品を着用しなければならない。
2 職員は、貸与品を他人に転貸してはならない。
3 使用期間中の貸与品の補綴、洗濯、その他修理に要する費用は、職員の負担とする。
第4条 職員は、退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。
2 別表に定める使用期間の終わった貸与品は、返納することを要しない。
3 別表に定める使用期間は、広域連合長において延長することができる。
第5条 貸与品をき損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、当該職員は、その弁償の責めを負わなければならない。
第6条 非常勤職員については、広域連合長が別に定める。
第7条 この規則の施行について必要な事項は、広域連合長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
1 清掃センターの職員
貸与品目 | 員数 | 使用期間 | 貸与品目 | 員数 | 使用期間 |
ヘルメット | 1個 | 1年 | 安全靴 | 1足 | 1年 |
作業服 | 2着 | 1年 |
|
2 消防機関の職員
貸与品目 | 員数 | 使用期間 | 貸与品目 | 員数 | 使用期間 |
制帽 | 各1個 | 5年 | Tシャツ | 2着 | 1年 |
冬合制服 | 1着 | 5年 | 作業ぐつ | 1足 | 3年 |
夏制服 | 1着 | 5年 | ゴム長ぐつ | 1足 | 1年 |
防寒衣 | 1着 | 3年 | ネクタイ | 1本 | 2年 |
雨衣 | 1着 | 3年 | ベルト(制服用) | 1本 | 5年 |
略帽 | 1個 | 2年 | ベルト(作業服用) | 1本 | 2年 |
作業服 | 1着 | 1年 | 手袋 | 1双 | 1年 |
3 救命士の場合
4 浄化センターの職員
貸与品目 | 員数 | 使用期間 | 貸与品目 | 員数 | 使用期間 |
ヘルメット | 1個 | 1年 | 安全靴 | 1足 | 1年 |
作業服 | 2着 | 1年 |
|