○みよし広域連合職員被服等貸与規則

平成14年8月8日

規則第10号

第1条 みよし広域連合職員定数条例(平成14年条例第5号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。

第2条 職員には、別表に定める被服等を貸与する。

2 前項のほか、消防機関の職員には、階級章及び勤務の性質により、防火被服を貸与する。

第3条 職員は、職務に従事している間は、貸与品を着用しなければならない。

2 職員は、貸与品を他人に転貸してはならない。

3 使用期間中の貸与品の補綴、洗濯、その他修理に要する費用は、職員の負担とする。

第4条 職員は、退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。

2 別表に定める使用期間の終わった貸与品は、返納することを要しない。

3 別表に定める使用期間は、広域連合長において延長することができる。

第5条 貸与品をき損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該職員は、その弁償の責めを負わなければならない。

第6条 非常勤職員については、広域連合長が別に定める。

第7条 この規則の施行について必要な事項は、広域連合長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年1月30日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

1 清掃センターの職員

貸与品目

員数

使用期間

貸与品目

員数

使用期間

ヘルメット

1個

1年

安全靴

1足

1年

作業服

2着

1年

 

2 消防機関の職員

貸与品目

員数

使用期間

貸与品目

員数

使用期間

制帽

各1個

5年

Tシャツ

2着

1年

冬合制服

1着

5年

作業ぐつ

1足

3年

夏制服

1着

5年

ゴム長ぐつ

1足

1年

防寒衣

1着

3年

ネクタイ

1本

2年

雨衣

1着

3年

ベルト(制服用)

1本

5年

略帽

1個

2年

ベルト(作業服用)

1本

2年

作業服

1着

1年

手袋

1双

1年

3 救命士の場合

貸与品目

員数

使用期間

貸与品目

員数

使用期間

夏用救急服上下

別表作業服のいずれか

救急用防寒衣

別表防寒衣のいずれか

合用救急服上下

替え襟

左記救急服に2枚

救急略帽

別表略帽のいずれか

救急服用ベルト

別表ベルトのいずれか

4 浄化センターの職員

貸与品目

員数

使用期間

貸与品目

員数

使用期間

ヘルメット

1個

1年

安全靴

1足

1年

作業服

2着

1年

 

みよし広域連合職員被服等貸与規則

平成14年8月8日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成14年8月8日 規則第10号
平成20年3月28日 規則第4号
令和2年1月30日 規則第7号