○みよし広域連合職員の育児休業等に関する規則
平成14年8月8日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし広域連合職員の育児休業等に関する条例(令和2年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業、育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及び部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第3号ロの規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第3号ロの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第3号ロの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号ロの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ロに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ロに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡した場合
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ハ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
ニ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) (3)条例第2条の3第3号に規定する特別の事情に該当した場合
(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)
第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「条例第2条の3第3号ロ」とあるのは「条例第2条の4第2号」と、「1歳到達日後」とあるのは「1歳6か月到達日後」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
第3条 削除
(条例第11条第1項の規則で定める日数及び時間)
第5条 条例第11条第1項の規則で定める日数及び規則で定める時間は、みよし広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年規則第8号)第2条第1項に規定する日数及び時間とする。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子の養育状況の変更の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。
(1) 分べんの場合の特別休暇の承認を受けた場合
(2) 出産した場合
(3) 育児休業に係る子が死亡した場合
(4) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(5) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(6) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(条例第8条の規則で定める日)
第9条 条例第8条の規則で定める日は、みよし広域連合初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成15年規則第8号)第21条に規定する昇給日とする。
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) みよし広域連合職員の給与の支給に関する規則(平成14年規則第11号)第23条第3号から第5号までに規定する職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかったことに起因する休職及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条第1項に規定する休職にされていた期間を除く。)
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子の養育状況の変更の届出)
第12条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第13条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(部分休業の承認の請求手続等)
第14条 部分休業の承認の請求手続は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認について準用する。
3 第7条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月30日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。