○みよし広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成14年4月3日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から32時間までの範囲内で、広域連合長が定める。
3 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、広域連合長の承認を得て別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、広域連合長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき、1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、勤務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について23時間15分、1年について145時間20分を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務代休時間)
第8条の3 任命権者は、みよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。
2 有給休暇とは、職員が任命権者の承認を得て、正規の勤務時間中に給料の支給を受けて勤務しない期間をいい、その種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年次有給休暇
(2) 病気休暇
(3) 特別休暇
3 無給休暇とは、職員が任命権者の承認を得て、正規の勤務時間中に給料の支給を受けないで勤務しない期間をいい、その種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護休暇
(2) 介護時間
(3) 無給休暇
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)
(2) 当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、みよし広域連合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、規則でその期間を定める。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、交通機関の事故、選挙権の行使、婚姻、分べん、その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められた場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、みよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号)第24条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、みよし広域連合職員の給与に関する条例第7条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(有給休暇及び無給休暇の承認)
第17条 有給休暇のうち病気休暇及び特別休暇(規則で定めるものを除く。)並びに介護休暇、介護時間及び無給休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認及び許可を受けなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年8月13日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の前日から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日以後の平成19年度における年次有給休暇の日数については、現に有する年次有給休暇の残日数に5日を加えた日数とする。
附則(平成21年8月5日条例第6号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成26年8月5日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
31 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項、第3条、第4条第2項及び第12条の規定を適用する。