○みよし広域連合職務に専念する義務の特例に関する規則

平成14年8月8日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、みよし広域連合職務に専念する義務の特例に関する条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 条例第2条第3号の規定により、その職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合

(2) 職務上の教養向上に資すると認められる講演会等に参加する場合

(3) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(4) 本広域連合の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(5) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求を行う場合及び法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する不服申立てを行う場合並びにこれらの審理に出席する場合

(7) 前各号に規定する場合のほか、任命権者が特に必要と認めた場合

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

みよし広域連合職務に専念する義務の特例に関する規則

平成14年8月8日 規則第7号

(平成14年8月8日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成14年8月8日 規則第7号