○みよし広域連合職員の服務の宣誓に関する条例
平成14年4月3日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式第1号又は様式第2号による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
様式第1号(第2条関係)(消防職員以外の職員)
様式第2号(第2条関係)(消防職員)
平成14年4月3日 条例第9号
(平成14年4月3日施行)