○みよし広域連合職員の交通違反等に係る懲戒処分等に関する取扱規程

平成18年12月7日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、みよし広域連合職員の交通違反及び交通事故(以下「交通違反等」という。)に係る懲戒処分等(以下「処分等」という。)に関する基準等を定めることにより処分等の公平と事故防止を図ることを目的とする。

(処分等の基準)

第2条 処分等は、別表に定める基準により行うものとする。

(職員の報告義務)

第3条 職員は、公私を問わず別表の処分等の基準に該当する交通違反等を起こした場合は、所属長に対し、直ちにその内容を報告しなければならない。

(所属長の報告義務)

第4条 所属長は、所属する職員が交通違反等を起こした場合は、直ちに当該職員からの報告に基づいて、その内容を調査、確認しその結果を広域連合長に文書(別記様式)で報告しなければならない。この場合において、当該職員が当該交通違反等による死亡又は重傷のため報告が受けられないときは、所属長において調査の上報告しなければならない。

(処分等の加重軽減)

第5条 処分等は、交通違反等の具体的状況に基づき、次に掲げる事項を勘案し、加重し、又は軽減することができる。

(1) 交通関係法令違反の前歴

(2) 違反の種類の重複累加

(3) 故意又は過失の有無及び程度

(4) 相手方に与えた損害の程度

(5) 広域連合に与えた損害の程度

(6) 公務の遂行との関係

(7) 被害者に対する措置の状況

(8) 刑事処分の状況及び公安委員会の行政処分の状況

(9) 事故報告の遅延及び隠匿

(10) 特殊な情状がある場合

(関係者の責任)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、処分等を行うことができる。

(1) 交通違反等の行為について教唆又はほう助したと認められる者

(2) 交通違反等を起こした職員の監督職員で適切な指導を欠いた者

(3) 飲酒運転をした者に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた者又は飲酒をした者が運転する車両に同乗した者

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成18年12月7日から施行し、同日以後に発生した事案に係る処分等について適用する。

(広域連合職員による自動車等の事故の取扱規程の廃止)

2 広域連合職員による自動車等の事故の取扱規程(平成14年訓令第6号)は、この訓令施行の日に廃止する。

(令和2年8月5日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

懲戒処分等の基準

区分

相手を死亡させた場合

相手方に重傷を与えた場合

相手方に軽傷を与えた場合

他人の財産を損傷した場合

自損行為その他の場合

飲酒運転

免職

免職

免職

免職

停職

免職

停職

無免許運転

免職

免職

免職

免職

停職

免職

停職

速度違反(制限速度30km以上超過)

免職

停職

免職

停職

免職

停職

減給

停職

減給

戒告

減給

戒告

文書訓告

ひき逃げ

あて逃げ

免職

免職

免職

免職

停職

一般的義務違反

免職

停職

減給

停職

減給

戒告

減給

戒告

文書訓告

備考

1 一般的義務違反については、特にその事案における運転者の責任の度合に応じて処分するものとする。

2 ひき逃げ・あて逃げとは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する措置義務違反をいう。

3 飲酒運転とは、道路交通法第65条第1項に規定する違反行為をいう。

4 重傷とは、事故当時における医師の診断が1ヶ月以上の治療を要すると認めたものをいう。

5 軽傷とは、事故当時における医師の診断が1ヶ月未満の治療を要すると認めたものをいう。

画像

みよし広域連合職員の交通違反等に係る懲戒処分等に関する取扱規程

平成18年12月7日 訓令第2号

(令和2年8月5日施行)