○みよし広域連合職員の懲戒処分等の基準に関する規程

平成20年10月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分等を厳正かつ公正に行うため必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分等の基準)

第2条 懲戒処分等の基準は、次のとおりとする。

(1) 懲戒処分等は、職員が全体の奉仕者としての秩序維持のため、職員の義務違反に対して科するものとする。

(2) 懲戒処分は、その事故の原因及び結果等を総合判断して広域連合長が決定するものとし、その量定基準は、別表の懲戒処分基準表のとおりとする。ただし、処分事由(非行の種類)別表にないときは、懲戒処分基準表に準じて決定するものとする。

(3) 訓告及び注意の処分は、前号の懲戒処分に至らない程度の行為に対し、口頭又は文書をもって行う。

(4) 1つの行為が2つ以上の処分事由(非行の種類)に該当する場合は、その重い方の基準を適用する。

(5) 2つ以上の行為がそれぞれ処分事由(非行の種類)に該当する場合は、併合して処分する。

(6) 第2号から前号までの場合において、他人を教唆して事故を発生させた者は、行為者に準じて処分する。

(7) 事故の情状が酌量すべきものである場合は、その事故の程度によって、その処分を軽減し、又は免除することができる。

(8) 次のいずれかに該当する場合は、その処分を加重することができる。

 過去3年以内に懲戒処分を受けているとき。

 過去2年以内に訓告及び注意の処分を受けているとき。

 第5号の規定により併合処分を行うとき。

 職務上の立場を利用したとき。

 発生した事故を隠ぺいしたとき。

 事故が著しく悪性なとき、又は結果が重大なとき。

(9) 懲戒処分等を軽減し、又は加重する場合は、おおむね次の例による。

懲戒処分等

軽減する場合

加重する場合

免職

停職又は減給6月

 

停職

減給

免職

減給

戒告

停職

戒告

訓告

減給

訓告

注意

戒告

注意

不問

訓告

(懲戒処分等を受けた者に対する昇給等の取扱い)

第3条 懲戒処分等を受けた後、最初に昇給させる場合その者の号給は、次により行うものとする。

(1) 停職 0号給

(2) 減給 2号給(みよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号)第5条第6項の適用を受ける職員にあっては、0号給)

(3) 戒告 3号給(みよし広域連合職員の給与に関する条例第5条第6項の適用を受ける職員にあっては、1号給)

2 広域連合長は、違反行為の内容により、前項の規定にかかわらず昇給の号給を調整することができる。

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(令和2年8月5日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年4月24日告示第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後のみよし広域連合職員の懲戒処分等の基準に関する規程は令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

違反行為

懲戒処分の種類

一般服務関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

減給又は戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

停職又は減給

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

免職又は停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給又は戒告

職務怠慢、注意義務違反

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、又は注意の欠如により公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

職場内秩序びん乱

暴行により職場の秩序を乱した場合

停職又は減給

暴言により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

違法な職員団体活動

争議行為、又は怠業行為をした場合

減給又は戒告

違法な行為を企て、共謀し、そそのかし、あおった場合

停職又は減給

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告をした場合

減給又は戒告

営利企業等への従事

許可なく営利企業等に従事した場合

減給又は戒告

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職又は停職

個人情報保護義務違反

個人情報のデータ改ざん等不適切な情報処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した場合

停職、減給又は戒告

個人情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

減給又は戒告

官製談合

法律に規定する入札談合等関与行為を行った場合

免職又は停職

政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した場合

戒告

法令等違反・不適切な事務処理等

法令等に違反し不適正事務を行い、公務の運営に重大な支障を与え、又は住民に重大な損害を与えた場合

停職、減給又は戒告

公文書偽造等

公文書を偽造した場合

免職、停職又は減給

公印偽造、不正使用

公印を偽造又は不正使用した場合

免職、停職又は減給

内部通報

違反行為の事実を内部通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした場合

停職又は減給

事実を捏造して違反行為を内部通報した場合

停職、減給又は戒告

セクシュアルハラスメント

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司、部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

停職又は減給

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心身ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

パワーハラスメント

職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、著しい精神的又は身体的な苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為(以下「職場内の優位性を背景とする職場環境を悪化させる行為」という。)を行った場合

停職、減給又は戒告

指導、注意を受けたにもかかわらず、職場内の優位性を背景とする職場環境を悪化させる行為を繰り返した場合

停職又は減給

職場内の優位性を背景とする職場環境を悪化させる行為を繰り返し行ったことにおいて、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

免職、停職又は減給

公金公用物等取扱い関係

横領

公金又は公用物を横領した場合

免職

搾取

公金又は公用物を搾取した場合

免職

詐欺

人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合

免職

紛失

公金又は公用物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難にあった場合

戒告

公用物損壊

故意に職場において公用物を損壊した場合

減給又は戒告

出火・爆発

過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした場合

戒告

給与等の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して給与等を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をする等して給与等を不正に受給した場合

減給又は戒告

公金公用物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合

停職、減給又は戒告

コンピューターの不適正使用

職場のコンピューターをその職務に関しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

公務外非行行為

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

停職又は減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合

減給又は戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合

免職又は停職

窃盗・強盗

他人の財物を搾取した場合

免職又は停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財産を強取した場合

免職

詐欺、恐喝

人を欺いて財産を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

賭博

賭博をした場合

減給又は戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬、覚せい剤等の所持又は使用

麻薬、覚せい剤等を所持し、又は使用した場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な行動をした場合

減給又は戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した場合

免職又は停職

痴漢行為

公共の乗り物等において痴漢行為をした場合

停職又は減給

盗撮行為

公共の場若しくは乗り物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合

停職又は減給

わいせつ行為

わいせつ行為(淫行及び痴漢行為を除く。)をした場合

免職、停職、減給又は戒告

ストーカー行為

ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等をした場合

停職又は減給

監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が勤務に関する懲戒処分又は職務外において公務に対する信用及び信頼を著しく損ない懲戒処分を受ける等、監督責任者としての指導監督に適正を欠く場合

減給又は戒告

非行の隠ぺい又は黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職、減給又は戒告

みよし広域連合職員の懲戒処分等の基準に関する規程

平成20年10月1日 訓令第8号

(令和5年4月24日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年10月1日 訓令第8号
令和2年8月5日 訓令第9号
令和5年4月24日 告示第11号