○みよし広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
平成20年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、みよし広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成14年条例第8号)第5条の規定に基づき、職員の懲戒の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「規律違反」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。
(1) 本人の聴取書又は顛末書。ただし、本人が供述又は顛末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。
(2) 関係人の聴取書又は陳述書
(3) その他必要資料
2 事務局長は、職員に規律違反の疑いがあると認めたときは、前項に準じて広域連合長に上申することができる。
(懲戒処分)
第4条 広域連合長は、前条の上申があった場合において懲戒処分の必要があると認めたときは、その処分を行うものとする。
3 前項の書面交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、その時において書面の交付があったものとみなす。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の懲戒に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のみよし広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する規則の規定は令和5年4月1日から適用する。