○みよし広域連合職員懲罰委員会規程
平成20年10月1日
訓令第7号
(目的及び設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく一般職に属する職員に懲戒処分等の処分を行う場合において、その処分の公正を期するため、みよし広域連合職員懲罰委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、一般職に属する職員に対する次の各号に掲げる処分等について、広域連合長の求めに応じて審議し、その審議結果を広域連合会議に報告するものとする。
(1) 法第28条第1項の規定に基づく分限処分
(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分
(3) その他広域連合長が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長には三好市参与、副委員長には東みよし町参与の職にある者をもって充てる。
3 委員は、事務局長、総務課長、消防長、消防本部次長の職にある者をもって充てるほか、必要に応じて職員のうちから委員長が任命する。
(会務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
3 委員会は、委員長又は副委員長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員長、副委員長及び委員は、自己若しくはその親族又は自己の所属職員に関する事件の会議には、出席することはできない。
(関係者の意見)
第6条 委員会において必要と認めるときは、付議事項に関係ある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。