○みよし広域連合職員の勧奨退職実施要綱

平成19年3月26日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、みよし広域連合職員の勧奨退職実施について必要な事項を定めるとともに、人事の渋滞をなくし、職員の昇進、新規採用等新陳代謝を計画的に行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 勧奨退職の対象者は、退職が実施される年度において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 勤続25年以上の職員

(2) 年齢50歳以上で勤続10年以上の職員

(勧奨退職者)

第3条 この訓令において「勧奨退職者」とは、前条に規定する職員で勧奨に応じて退職する職員をいう。

(勧奨の時期)

第4条 勧奨退職の対象者に対する勧奨は、退職日の14月以上前に行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(退職発令の時期)

第5条 勧奨退職発令の期日は、毎年度3月31日(以下「勧奨退職日」という。)とする。ただし、広域連合長が特に必要と認めるときは、勧奨退職願の届出があった日後勧奨退職日前の期間において退職発令することができる。

第6条 削除

第7条 削除

この訓令は、平成19年2月1日から施行し、平成19年度以降の勧奨退職者から適用する。

(平成25年2月18日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年2月1日から適用する。

みよし広域連合職員の勧奨退職実施要綱

平成19年3月26日 訓令第6号

(平成25年2月18日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年3月26日 訓令第6号
平成25年2月18日 訓令第1号