○みよし広域連合個人情報保護条例施行規則

平成18年2月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、みよし広域連合個人情報保護条例(平成18年みよし広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(外部提供の申請)

第3条 個人情報の外部提供を受けようとする者は、実施機関に対し、個人情報外部提供申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 実施機関が、緊急やむを得ない事由があると認めるときは、他の書面又は口頭で申請することができるものとする。ただし、口頭での申請にあっては、様式第1号での再申請を要する。

(目的外利用又は外部提供)

第4条 実施機関は、個人情報の目的外利用又は外部提供をするときは、個人情報目的外利用等届出書(様式第2号)により広域連合長に届け出るものとする。

2 実施機関は、個人情報の外部提供を行うときは、次の各号に掲げる事項を条件として付するものとする。

(1) 個人情報の秘密の保持に関する事項

(2) 外部提供をした個人情報の利用期間に関する事項

(3) 利用目的の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項

(4) 外部提供を受けた者以外への個人情報の提供の禁止に関する事項

(5) 事故発生時の報告義務に関する事項

(6) 個人情報の保管及び廃棄に関する事項

(7) その他個人情報の保護に関し必要と認める事項

(個人情報保護管理責任者)

第5条 条例第9条第1項に規定する個人情報保護管理責任者は、事務局長、所長、消防長、次長、課長及び署長の職にある者をもって充てる。

(外部委託の手続)

第6条 実施機関は、個人情報の処理に関する業務を委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を当該委託に関する契約書に明記しなければならない。

(1) 個人情報の秘密の保持に関する事項

(2) 指示目的の範囲を超える個人情報の禁止に関する事項

(3) 第三者への個人情報の提供の禁止に関する事項

(4) 個人情報の複写又は複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 立入検査に応ずる義務に関する事項

(7) 個人情報の保管及び廃棄に関する事項

(8) その他個人情報の保護に関し必要であると実施機関が認める事項

(9) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約解除等の措置に関する事項

(個人情報業務ファイルの届出)

第7条 条例第12条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 保有開始年月日又は変更年月日

(2) 個人情報の記録の形態

(3) 電子計算機の利用の有無

(4) 対象とする個人の範囲

(5) 個人情報の収集方法

(6) 経常的提供先

(7) 開示の可否

2 条例第12条第1項の業務の届出は、個人情報業務ファイル届出書(様式第3号)により、行うものとする。

(個人情報業務ファイルの閲覧)

第8条 条例第12条第4項に規定する届出に係る事項の閲覧は、個人情報業務ファイル届出書により行うものとする。

(開示等の請求手続)

第9条 条例第19条に指定する開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止の請求をしようとする者は、個人情報(開示・訂正・削除・中止)請求書(様式第4号)により、本人が行うものとする。ただし、広域連合長が特別の理由があると認めるときは、代理権を有する書類を添付して、代理人が行うことができるものとする。

2 前項の規定による請求書の提出を行う場合には、運転免許証、健康保険等の被保険者証、年金手帳、住民票の写しその他本人又は代理人であることを証する書類を提示又は提出しなければならない。

(開示等の決定期間延長通知)

第10条 条例第20条第2項に規定する開示等の決定期間を延長する場合には、個人情報(開示・訂正・削除・中止)決定期間延長通知書(様式第5号)により、請求者に通知するものとする。

(開示等の決定通知)

第11条 条例第20条第3項に規定する開示の決定したとき及び同条第4項に規定する開示の請求を拒否する場合には、個人情報開示等決定通知書(様式第6号)により請求者に通知するものとする。

第12条 条例第20条第3項に規定する個人情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止(以下「中止等」という。)を決定した場合及び同条第4項に規定する中止等の請求を拒否する場合には、個人情報(訂正・削除・中止)通知書(様式第7号)により、請求者に通知するものとする。

(開示の実施)

第13条 個人情報の開示は、第11条の個人情報開示等決定通知書により実施機関が指定した日時及び場所において、当該通知書及び第9条第2項に規定する運転免許証その他のものを提示したものに対し行うものとする。

(不服申立ての手続)

第14条 実施機関は、不服申立てについて審査会から答申を受けたときは、速やかに当該不服申立てについて決定その他の措置を講じ、当該不服申立てをした者に対し、不服申立決定通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

(個人情報保護審査会)

第15条 みよし広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議及び議事)

第16条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第17条 審査会の庶務は、事務局において処理する。

(審査会の運営)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(運営状況の公表)

第19条 条例第28条に規定する運営状況の公表は、毎年度1回以上、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 個人情報業務ファイルの届出の状況

(2) 開示、訂正、削除又は中止の請求の状況

(3) 請求に対する決定の状況

(4) 苦情の申立ての状況

(5) 不服申立ての状況

(6) その他必要な事項

(委任)

第20条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、それぞれの実施機関が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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みよし広域連合個人情報保護条例施行規則

平成18年2月13日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)