○みよし広域連合個人情報保護条例

平成18年2月13日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の収集、保管及び利用(第6条―第13条)

第3章 個人情報の開示等の請求の権利(第14条―第23条)

第4章 救済措置(第24条・第25条)

第5章 雑則(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示及び訂正等を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護及び住民に信頼される広域行政の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(2) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項の規定により記録された特定個人情報をいう。

(5) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(6) 実施機関 広域連合長、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。

(7) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(8) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧等の手続が終了し、当該実施機関が現に保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 広域連合の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の収集、保管及び利用をするときは、個人情報の保護に必要な措置を講ずるとともに、各種の施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

(住民の責務)

第4条 住民は、個人情報の重要性を認識するとともに、相互に基本的人権を尊重し、個人情報の保護に努めなければならない。

2 この条例に基づく請求又は申出をする者は、この条例により保護された権利等を適正に行使しなければならない。

(民間事業者の責務)

第5条 民間事業者は、その事業の実施に当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報に係る基本的人権を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する広域連合の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報の収集、保管及び利用

(収集等の制限)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱うときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手続によって行わなければならない。

2 実施機関は、次の各号に掲げる個人情報の収集等を行ってはならない。ただし、法令に定めがあるとき又は公務の執行のために広域連合長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 個人の思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 社会的差別の原因となり得る事項

(3) その他基本的人権を侵害するおそれのある事項

(直接収集)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的及び根拠を明確にし、個人情報の当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、個人情報を本人以外のものから収集することができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 生命、身体、財産その他個人の利益を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 出版、報道等により、客観的に公にされた事実であるとき。

(5) その他、広域連合長が公務の執行のために特に必要があると認めるとき。

3 本人又はその代理人による法令等の規定に基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い当該本人若しくはその代理人又はその他の者の個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第1項又は前項第1号の規定により収集されたものとみなす。

(利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関の内部で利用し、又は実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上特に必要があると認めるとき。

(5) 削除

2 実施機関は、前項ただし書の規定により、個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を置くとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 個人情報は、正確かつ必要に応じて最新なものとすること。

(2) 個人情報の滅失、改ざん、き損その他の事故を防止すること。

(3) 個人情報の漏えいを防止すること。

2 実施機関は、個人情報の記録の保管が必要でなくなったときは、当該個人情報を速やかに廃棄する等の措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第10条 実施機関の職員は、職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(個人情報処理受託者の責務)

第11条 実施機関から個人情報の処理に関する業務の委託を受けた者は、当該受託した処理業務の範囲内で、個人情報の適正な維持管理について実施機関と同様の責務を負うものとする。

2 実施機関は、個人情報の処理に関する業務を委託しようとするときは、委託する者に対し、個人情報の保護を図るため、当該処理業務を行う場合における個人情報の漏えいを防止する等の個人情報の適正な維持管理について必要な措置を講じなければならない。

3 受託した処理業務に従事し、又は従事しようとする者は、その業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく、みだりに外に漏らし、又は不当に使用してはならない。当該受託業務が終了した後も、また同様とする。

(個人情報業務の届出)

第12条 実施機関は、個人情報ファイルを継続して保有し、又は新たに業務を開始しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を広域連合長に届け出なければならない。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 個人情報ファイルの利用目的

(3) 個人情報の記録項目

(4) 個人情報ファイルを保有する実施機関名及び組織名

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の届出に係る個人情報ファイルを廃止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ広域連合長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、個人情報ファイルが作成され、又は変更された日以後において前2項の届出をすることができる。

4 実施機関は、第1項及び第2項の規定による届出に係る事項を規則で定めるところにより、一般の閲覧に供しなければならない。

(電子計算組織等の結合の禁止)

第13条 実施機関は、個人情報の処理に関して実施機関以外のものと通信回線その他の方法による電子計算組織等の結合をしてはならない。ただし、公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護に関し必要な措置が講じられていると実施機関が認めるときは、この限りでない。

第3章 個人情報の開示等の請求の権利

(開示請求権)

第14条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この章において同じ。)の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求をすることができる。

3 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。

(1) 法令等の定めにより、本人に開示することができない個人情報

(2) 個人の指導、診断、判定、選考、相談、評価等の事務に関する個人情報であって、開示をすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(3) 第三者に関する情報が含まれる情報であって、開示をすることにより、当該第三者の正当な権利利益を害するおそれがあるもの

(4) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる個人情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、みよし広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、開示しないことが適当であると実施機関が認めるもの

4 開示請求に係る個人情報が前項各号に掲げる非開示の個人情報である場合において、実施機関が審査会の意見を聴いて、同項の規定により非開示として保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該個人情報を開示することができる。

(訂正請求権)

第15条 住民は、実施機関が保管している自己の個人情報に誤りがあると認めるとき又は不完全であると認めるときは、実施機関に対し、個人情報の全部又は一部の訂正を請求することができる。

(削除請求権)

第16条 住民は、実施機関が収集等の目的の範囲を超え、又は収集等について定められた規定に違反して自己の個人情報(特定個人情報を除く。)の収集をしていると認めるときは、実施機関に対し当該個人情報(特定個人情報を除く。)の全部又は一部の削除を請求することができる。

(中止請求権)

第17条 住民は、利用及び提供の制限を超えて、自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)の目的外利用等がされているときは、実施機関に対し、当該目的外利用等の中止を請求することができる。

(特定個人情報の利用停止請求権)

第17条の2 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して他の条例又はこれに基づく規則の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、又は第8条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報フアィルをいう。)に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。

(請求による一時停止)

第18条 実施機関は、訂正、削除又は中止の請求があったときは、当該請求に対する決定をするまでの間、当該個人情報の利用又は外部提供を一時停止しなければならない。ただし、当該一時停止によって事務の執行に著しい支障が生ずると認められる場合は、この限りでない。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により、一時停止をしなかった場合にはその旨を審査会に報告しなければならない。

(開示等の請求手続)

第19条 開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止の請求をしようとする者は、実施機関に対し、本人であることを明らかにして、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 請求しようとする者の氏名、住所及び電話番号

(2) 請求に係る当該個人情報の記録の内容

(3) 開示、訂正、削除又は中止の請求をする理由

(4) その他規則で定める事項

(請求に対する決定等)

第20条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して、開示の請求にあっては15日以内に、訂正、削除及び中止の請求にあっては30日以内に、当該請求を認めるか否かを決定しなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内にその決定をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長する期間及び理由を前条に規定する請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、実施機関が請求に係る個人情報の開示、訂正、削除又は中止を認めない旨の決定及び個人情報の一部を開示する旨の決定をしたときは、同項に規定する書面にその理由を記載しなければならない。

(情報提供等記録の提出先への通知)

第20条の2 実施機関は、訂正決定に基づき実施機関が保有する情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(決定後の手続等)

第21条 実施機関は、前条の規定により開示する旨の決定(個人情報の一部を開示する旨の決定を含む。次項において同じ。)をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該決定に係る個人情報の開示をしなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する個人情報を開示しようとする場合において、当該個人情報が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他相当な理由があるときは、当該個人情報を複写したもの(磁気テープその他これに類するものについては、これから出力又は採録したもの)により開示するものとする。

3 実施機関は、前条の規定により訂正、削除又は中止する旨を決定したときは、速やかに、当該個人情報を訂正し、削除し、又は中止をしなければならない。この場合において、実施機関は、その旨を請求者及び現に当該個人情報の目的外利用等を行っている者に対し通知しなければならない。

(費用負担)

第22条 前条の規定による個人情報の開示、訂正、削除又は中止の請求に係る手数料は、無料とする。

2 前条第1項及び第2項による個人情報の開示を行う場合で、個人情報の写しの交付等に要する費用は、当該請求者の負担とする。

(他の法令等との調整)

第23条 他の法令等により、個人情報の閲覧、写しの交付、訂正若しくは削除又は中止の手続が別に定められている場合においては、その定めるところによるものとする。

2 前項に規定するもののほか、これに類する広域連合の施設において収集し、整理し、又は保存している個人情報の記録されている図書、記録、図画等で、現に一般の利用に供することを目的としているものについては、この条例は適用しない。

第4章 救済措置

(苦情の申出)

第24条 住民は、実施機関に対し、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関して苦情の申出をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定により苦情の申出があったときは、速やかに、その内容を調査し、当該申出に正当な理由があると認めるときは、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

(不服申立て)

第25条 この条例による個人情報の開示、訂正、削除又は中止の請求に対する処分又はその不作為について不満のある者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができる。

2 実施機関は、前項の規定により不服申立てがあったときは、当該不服申立てが不適法であることを理由に却下することを除き、申立てを受理した日から起算して15日以内に審査会に当該不服申立てについて諮問しなければならない。

3 前項の諮問に対する答申を受けた実施機関は、当該答申を尊重し、答申を受けた日から起算して7日以内に当該不服申立てに対する決定その他の措置を講じなければならない。

第5章 雑則

(民間事業者に対する指導、勧告等)

第26条 広域連合長は、民間事業者がその事業の実施に当たって、個人情報に係る住民の基本的人権を侵害する行為を行うおそれがあると認めるときは、当該民間事業者に対し、関係資料の提出を求め、又は質問その他の調査について協力を求めることができる。

2 広域連合長は、民間事業者がその事業の実施に当たって、個人情報に係る住民の基本的人権を侵害する行為を行っていると認めるときは、当該民間事業者に対し、当該行為の是正若しくは中止を指導し、又は勧告することができる。

3 広域連合長は、民間事業者が第1項に規定する協力を拒んだとき又は前項に規定する勧告に従わないときは、審査会の意見を聴いてその事実を公表することができる。

(みよし広域連合個人情報保護審査会)

第27条 この条例による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、みよし広域連合個人情報保護審査会を置く。

2 審査会は、委員5人で組織し広域連合長が任命する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(運用状況の公表)

第28条 広域連合長は、規則の定めるところにより、各実施機関が取りまとめた個人情報保護制度の運用状況を公表するものとする。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集等については、この条例の規定により行った個人情報の収集等とみなす。

附 則(平成27年12月4日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月5日から適用する。

みよし広域連合個人情報保護条例

平成18年2月13日 条例第1号

(平成27年12月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局
沿革情報
平成18年2月13日 条例第1号
平成27年12月4日 条例第9号