○みよし広域連合会計管理者の職務代理者を定める規則

平成14年8月8日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項に基づき、会計管理者の職務を代理する職員を次のとおり定める。

事務局長の職にある者

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成 年 月 日規則第 号)

(施行期日)

1 この規則は、平成 年 月 日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後のみよし広域連合会計管理者の職務代理者を定める規則の規定は適用せず、改正前のみよし広域連合収入役の職務代理者を定める規則の規定は、なおその効力を有する。

みよし広域連合会計管理者の職務代理者を定める規則

平成14年8月8日 規則第5号

(平成14年8月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局
沿革情報
平成14年8月8日 規則第5号