○みよし広域連合長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年11月4日
規則第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、広域連合長の職務を代理する上席の職員は、事務局長である職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 事務局長
第2順位 事務局の課長相当職としての在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○みよし広域連合長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年11月4日
規則第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、広域連合長の職務を代理する上席の職員は、事務局長である職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 事務局長
第2順位 事務局の課長相当職としての在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。