○みよし広域連合長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年11月4日

規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、広域連合長の職務を代理する上席の職員は、事務局長である職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 事務局長

第2順位 事務局の課長相当職としての在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

みよし広域連合長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年11月4日 規則第10号

(平成17年11月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局
沿革情報
平成17年11月4日 規則第10号