○みよし広域連合プロジェクトチーム設置運営要綱
平成19年5月9日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高度に専門化し、かつ、複雑化する行政に対処して、重要若しくは緊急の計画課題(以下「プロジェクト」という。)について調査若しくは研究し、又はそれを実施し、行政運営の能率化と合理化に資するためのプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置について必要な基本的事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 チームは、2以上の機関等にわたる課題で、かつ、限られた期間内に解決、処理を要する事項又は広域連合長が特に命じた事項について設置することができる。
2 前項の規定によりチームを設置しようとするときは、次に掲げる事項を内容とした設置要領を定めなければならない。
(1) 設置の目的
(2) チームの名称
(3) 所掌事務事業
(4) 構成人員
(5) 任期
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 チームの庶務担当部局は、プロジェクトの内容に関して主となって推進すべきと広域連合長が命じる部局が担当する。
(編成)
第3条 チームの構成員(以下「スタッフ」という。)は、職員の中から広域連合長が選任する。
2 広域連合長は、スタッフの中からリーダー及びサブリーダーを指名する。
3 広域連合長は、必要と認めるときは、チームにアドバイザーを置くことができる。
(運営)
第4条 スタッフは、本来の職務のほか、リーダーの指揮監督の下に、チームの職務に従事しなければならない。
2 リーダーはチームを総括し、サブリーダーはリーダーを補佐する。
3 リーダーが必要と認めるときは、スタッフ以外の者を会議に出席させることができる。
(報告)
第5条 チームは、設置期間内に、広域連合長に企画、調査及び研究等の成果を報告しなければならない。
(協力)
第6条 各機関等は、チームの業務遂行のために積極的に協力し、必要な援助を行わなければならない。
(解散)
第7条 チームは、所期の目的を達成し、又は任務を終了したとき、若しくは広域連合長が業務の中止を命じたときは、解散する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年5月9日から施行する。
(経過措置)
2 みよし環境衛生組合の職員を統合までの間、みよし広域連合プロジェクトチームに参加させることができるものとする。