○みよし広域連合行財政改革推進本部設置要綱
平成19年5月9日
要綱第7号
(設置)
第1条 行財政改革の推進を図るため、みよし広域連合行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、広域連合長をもって充て、副本部長は、副広域連合長、参与をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる各所属機関の長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、事務局において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成19年5月9日から施行する。
附則(平成23年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月24日告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後のみよし広域連合行財政改革推進本部設置要綱は令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
各所属機関の長 |
みよし広域連合事務局長 |
みよし広域連合事務局総務課長 |
みよし広域連合事務局清掃センター所長 |
みよし広域連合事務局浄化センター所長 |
みよし広域連合事務局介護保険センター所長 |
みよし広域連合消防長 |