○みよし広域連合行財政改革推進本部設置要綱

平成19年5月9日

要綱第7号

(設置)

第1条 行財政改革の推進を図るため、みよし広域連合行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、広域連合長をもって充て、副本部長は、副広域連合長、参与をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる各所属機関の長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、事務局において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成19年5月9日から施行する。

(平成23年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年4月24日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後のみよし広域連合行財政改革推進本部設置要綱は令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

各所属機関の長

みよし広域連合事務局長

みよし広域連合事務局総務課長

みよし広域連合事務局清掃センター所長

みよし広域連合事務局浄化センター所長

みよし広域連合事務局介護保険センター所長

みよし広域連合消防長

みよし広域連合行財政改革推進本部設置要綱

平成19年5月9日 要綱第7号

(令和5年4月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局
沿革情報
平成19年5月9日 要綱第7号
平成23年4月1日 要綱第2号
令和5年4月24日 告示第8号