○みよし広域連合議会公印規程

平成14年4月3日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 みよし広域連合議会の公印は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) みよし広域連合議会議長印

(2) みよし広域連合議会印

(公印のひな形、書体、寸法、形状)

第3条 公印のひな形、書体、寸法、形状は、別表に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

形状

管理者

みよし広域連合議会議長印

1

かい書

方21mm

正方形

事務局長

みよし広域連合議会印

2

かい書

方24mm

正方形

事務局長

ひな形

1

2

みよし広域連合議会議長印

みよし広域連合議会印

画像

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みよし広域連合議会公印規程

平成14年4月3日 議会訓令第1号

(平成14年4月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年4月3日 議会訓令第1号