督促手数料の廃止について

2024年3月12日

令和6年度賦課分より介護保険料の督促手数料を廃止しました

 

 みよし広域連合介護保険条例の一部改正により、令和6年度以降に賦課した介護保険料の督促手数料を廃止します。

 

 ただし、令和5年度以前に賦課した介護保険料の督促状については、従来どおり督促手数料の納付が必要です。

 

 なお、督促状は令和6年4月1日以降も引き続き発行します。

 

 納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。

 

 介護保険料は、介護保険制度を支える大切な財源です。自主的な納期限内納付をお願いします。

お問い合わせ

介護保険センター
電話:0883-76-0030