認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価の実施について

2021年11月18日

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)において義務付けられている外部評価について、令和3年度から一部改正があり、事業所ごとに以下いずれかを選択することが可能となりました。

 

1 外部の者による評価

 

2 運営推進会議を活用した評価

 

 

 

外部の者による評価(従来の方法)

 

・頻度    少なくとも年1回

 

       ※外部評価について緩和規定に該当する場合は隔年での実施

 

 

・実施内容 書面調査と訪問調査

 

 

運営推進会議を活用した評価(令和3年度制度改正)

 

・頻度    少なくとも年1回

 

 

・実施内容  自己評価と外部評価

 

 

※自己評価→「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」を利用し、各事業所が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、個々の従業員の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につなげていくことを目指す。

 

※外部評価→自己評価で取りまとめた当該事業所の課題やサービス内容について運営推進会議に報告し、第三者からの意見を得ることで新たな課題や改善点を明確にし、サービスの質の向上を図るとともに、地域包括ケアのなかで当該事業所が果たすべき役割を明らかにしていく。

    

 

運営推進会議を活用した評価を選択した際の留意点

 

・おおむね年6回の運営推進会議のうち、少なくとも1回は評価を実施する会とすること。

 

・評価を実施する運営推進会議については、みよし広域連合職員または地域包括支援センター職員、サービスや評価に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必要であること。

 

・運営推進会議を活用した評価については、外部評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入することはできないこと。

 

・運営推進会議を活用した評価の結果は、公表しなければならないこと。

 

 

関連通知

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(平成18年10月17日老計1017001号)の一部改正.pdf(116KB)

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日老振発0327第4号、老老発0327第1号)の一部改正.pdf(102KB)

自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール.docx(43KB)

お問い合わせ

介護保険センター
電話:0883-76-0030