地域密着型サービスに係る記録の保存年限について
2021年2月12日
「地域密着型(介護予防)サービスに係る記録の保存年限について」
国の基準で定められている記録の保存年限については、国の基準では「完結の日から2年間」となっていますが、みよし広域連合の条例により「5年」
と定めています。
「完結の日」については、「介護報酬の支払いを受けた日」としますので、当該記録について適切に保管いただけますようお願い致します。
● 記録の保存年限・・・・介護報酬を受けた日から5年間となる。
(例)
令和2年8月サービス提供分の記録
令和2年9月10日までに請求し、同年10月末までに支払われる。サービス費等の受領日が10月29日の場合、完結日は10月29日となり、令和7年10月29日までの保存
が必要となる。
※ なお、他の法令等により作成及び保存が義務付けられているものについては、当該法令等の基準に従うこととなります。
事務連絡(令和2年10月16日付け)