令和元年10月からの消費税引き上げに伴う介護報酬の改正について

2019年9月4日

令和元年10月1日からの介護報酬の改正について

 

 

 令和元年10月1日に消費税率引き上げに伴う介護報酬の改定が行われる予定です。

 

 改定内容をご確認の上、利用者への説明等ご対応をお願いいたします。

 

 

 

 

●改定内容

 

改定後の単位数は、以下の資料でご確認ください。

 

 介護保険最新情報VOL.704 (「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」の交付について.pdf(627KB)

 介護報酬の算定構造(令和元年10月改定).pdf(682KB) 

  2019年度介護報酬改定の概要.pdf(593KB)

 

介護予防・日常生活支援総合事業の改定後の単価はこちら

 

 

 

 

●介護保険被保険者証について

 

 

 

 以下の厚生労働省からの事務連絡のとおり、令和元年9月30日以前に発行した介護保険被保険者証については、差し替えを行いませんので、

 

 

 

交付済みの被保険証に記載された改定前の区分支給限度基準額を、改定後の区分支給限度基準額に読み替えてください。

 

 

 

 

 

 

 

 「消費税引き上げに伴う区分支給限度基準額の見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて」 .pdf(94KB)

 

 

 

           令和元年7月8日付け事務連絡(厚生労働省老健局介護保険計画課・老人保健課)

 

 

 

 

 

 

 

●利用者への説明や同意

 

 介護保険最新情報VOL.366 (「平成26年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱について」) pdf(71KB)

 

 ※平成26年4月1日付けで発出された厚生労働省からの事務連絡を参考に対応をお願いします。

  

  厚生労働省から別の見解の通知が発出された場合はそれに従ってください。

 

 

  

 介護報酬改定に伴う運営規定の変更の取扱いについて

 

 通常、運営規定の内容を変更する場合、みよし広域連合への変更届出の提出が必要となりますが、今回の介護報酬改定に伴う変更については、

 

届出をする必要はありません。

 

 

 

●区分支給限度基準額の改定について

 

 介護報酬に合わせて、在宅系サービスにおいて要介護状態区分に応じて決められている1月の利用限度額である「区分支給限度基準額」も、

 

以下のとおり令和元年10月1日から引き上げられます。

 

 

 

●区分支給限度基準額

 

区分

現行(9月30日まで)

改定後(10月1日から)

事業対象者

5,003単位

5,032単位

要支援1

5,003単位

5,032単位

要支援2

10,473単位

10,531単位

要介護1

16,692単位

16,765単位

要介護2

19,616単位

19,705単位

要介護3

26,931単位

27,048単位

要介護4

30,806単位

30,938単位

要介護5

36,065単位

36,217単位

 

 

 

 

お問い合わせ

介護保険センター
電話:0883-76-0030