生活援助中心型の訪問介護が厚生労働大臣の定める回数以上となる場合の届出について

2018年10月18日

 平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日より訪問介護における生活援助中心型サービスに関しては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数になっているケアプランに関して、届出が必要となります。一月あたりの回数が以下の基準以上となる場合は、下記の書類を提出してください。

 

届出の対象となる居宅サービス計画

 平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働大臣告示第218号)に規定する要介護度別の利用回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける居宅サービス計画です。
 注釈 生活援助中心型サービスとは、純粋に生活援助だけで入っている回数のみで、身体介護が混在するサービスは対象とはなりません。

 

要介護度と基準となる回数

一月あたりの基準回数

要介護1

要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

 

提出書類

(1) 生活援助中心型サービスが厚生労働大臣の定める回数以上となる場合の届出書
(2) 居宅サービス計画書(第1表~第7表)

(3) アセスメントシート(様式は自由)

 

提出期限

居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日まで

 

提出先

〒778-0002
徳島県三好市池田町マチ2429番地1
みよし広域連合介護保険センター
注釈 郵送または持参でお願いします。

お問い合わせ

介護保険センター
電話:0883-76-0030