平成30年度総合事業における単価改正について
平成30年度総合事業における単価改正(平成30年10月1日改正)について
総合事業における単価改正については、平成30年10月1日を予定している旨、厚生労働省から通知が出されております。そのため、総合事業の請求について
は、平成30年9月サービス提供分までは29年度までの単価を引き続き使用し、平成30年10月サービス提供分以降については、国が定める単価を上限に
三好市・東みよし町(以下「構成市町」という。)が決定することとなります。
なお、今回の改正では、訪問型・通所型従来相当サービスについては、国の地域支援事業実施要綱に定める単位数を使用することとしているため、
平成30年10月サービス提供分以降も、国が改定した単価と同額となります。また、地域区分の改定については平成30年4月1日施行とされていますが、これまで
と変わらず「その他」の区分となっています。
介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」について.pdf(269KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(平成12年3月8日老企第41号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知).pdf(16KB)
1 訪問型・通所型従来相当サービスの改正内容
加算等について、国の要綱のとおり変更・新設します。
訪問型・通所型従前相当サービス単価改正について(平成30年10月1日改正).pdf(99KB)
※上記以外の単価・加算について,変更はありません。
2 訪問型・通所型サービスAの改正内容
加算等について、国の要綱改正内容及び既存基準の内容を踏まえて、構成市町の独自基準として変更・新設した加算があります。
訪問型・通所型サービスA単価改正について(平成30年10月1日改正).pdf(93KB)
※上記以外の単価・加算について,変更はありません。
3 今回の報酬改定に伴う留意事項について
今回の報酬改定に伴う新たな加算の追加や変更について、総合事業を実施する指定事業所は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧
表」をみよし広域連合に提出する必要があります。
訪問型・通所型従前相当サービスにおいて、平成30年10月以前の体制から変更がない場合は、届出不要です。
なお、通所型従前相当サービスにおいて新たに追加された届出項目「生活機能向上連携加算」について、報酬の算定上必要となる届出を提出してください。
新たな届出がない場合は「なし」とみなします。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書.xls(67KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表.xls(87KB)
提出期日 平成30年9月21日(金)
4 サービスコードの取扱いについて
平成30年10月サービス提供分以降のサービスコードについては、こちらのページをご覧ください。
※平成30年9月サービス提供分までは現在使用しているサービスコードを使用してください。