要介護1~5に認定された方
要介護1~5に認定された方へ
利用者の負担
原則として費用の1割を負担します。
ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合、サービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割です。
通知から介護サービスの利用までの流れ
■在宅でサービスを利用したい
1 居宅介護支援事業者にケアプラン作成を依頼 依頼する居宅介護支援事業者が決まったら、広域連合に「ケアプラン作成依頼届出書」を提出します。
2 ケアプランの作成
依頼した居宅介護支援事業者のケアマネージャーが、利用者と面接し、問題点や課題を把握します。
さらに、家族やサービス事業者を含めた話し合いを行い、ケアプランを作成してもらいます。
3 サービス事業者と契約
訪問介護や通所介護などを行うサービス事業者と契約します。
4 介護保険の在宅サービスを利用
ケアプランにもとづいたサービスを利用します。
介護保険で利用できるサービス
◆在宅サービス
訪問を受けて利用する
○訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーに居宅を訪問してもらい、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、調理・洗濯などの生活援助が受けられます。
通院などを目的とした乗降介助も利用できます。(移送にかかる費用は別途負担が必要です。)
○訪問入浴介護
介護職員と看護職員に移動入浴車などで居宅を訪問してもらい、浴槽の提供を受けて、入浴介護が受けられます。
○訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に居宅を訪問してもらい、リハビリテーションが受けられます。
○訪問看護
疾患などを抱えている人が、看護師などに居宅を訪問してもらい、療養上の世話や診療の補助が受けられます。
○居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに居宅を訪問してもらい、療養上の管理や指導が受けられます。
通所して利用する
○通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練などが日帰りで受けられます。
○通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療施設などで、食事・入浴・排せつなどの介護や、生活行為向上のためのリハビリテーションが日帰りで受けられます。
居宅での暮らしを支える
○福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。
○特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入したとき、購入費が支給されます。(申請が必要です。)
○住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。(事前に申請が必要です。)
短期間入所する
○短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設や医療施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
在宅に近い暮らしをする
○特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している人が、日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。
◆地域密着型サービス(原則として他の市区町村のサービスは利用できません。) ○認知症対応型通所介護 認知症の人が、食事・入浴などの介護や機能訓練などを日帰りで受けられます。 ○小規模多機能型居宅介護 通いを中心に、利用者の選択に応じて、訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能なサービスが受けられます。 ○認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の人が共同生活する住居で、食事・入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。
■施設に入所したい
1 介護保険施設と契約
入所を希望する施設に、利用者が直接申し込みます。
施設は、居宅介護支援事業者などに紹介してもらうこともできます。
2 ケアプランの作成
入所した施設のケアマネージャーに、ケアプランを作成してもらいます。
3 介護保険の施設サービスを利用
ケアプランにもとづいたサービスを利用します。
◆施設サービス
○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
○介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護が受けられます。
○介護療養型医療施設(療養病床など)
長期の療養を必要とする人のための施設で、医療・看護・介護・リハビリテーションなどが受けられます。