○みよし広域連合職員の懲戒処分等の公表に関する基準

令和2年8月5日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この基準は、職員の人事管理の透明性を高め、広域行政への住民の信頼を確保するとともに、職員の不祥事の防止効果を高めることを目的として行う職員の懲戒処分等の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表対象)

第2条 公表の対象となる処分は、次の各号に掲げる処分とする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分

(公表内容)

第3条 公表する内容は、次の各号に掲げる内容とする。ただし、免職及び故意又は重大な過失による事件又は事故等のうち社会的な影響が大きい事案については、職員の所属及び氏名を公表することができるものとする。

(1) 所属部局

(2) 職名

(3) 年齢及び性別

(4) 処分内容

(5) 処分理由

(6) 処分年月日

(公表の例外)

第4条 前条の規定にかかわらず、被害者が事件の公表を望まない場合又は公表により被害者が特定され被害者の人権に配慮すべき必要がある場合には、公表しないことができるものとする。

2 前条第1号から第3号までの内容を公表することにより、被処分職員個人が特定される場合には、前条第1号から第3号までの内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。

(公表の時期及び方法)

第5条 公表は、懲戒処分等を行った後、速やかに行うものとし、その方法は、資料提供その他適宜の方法により行うものとする。

この基準(告示)は、公布の日から施行する。

みよし広域連合職員の懲戒処分等の公表に関する基準

令和2年8月5日 訓令第6号

(令和2年8月5日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年8月5日 訓令第6号