○みよし広域連合救急業務に関する規則
平成14年8月8日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第35条の6の規定に基づき救急業務を行うため必要な事項を定めるものとする。
(救急隊の設置)
第2条 前条の救急業務を行うため、みよし広域連合消防署に救急隊を置き、みよし広域連合救急隊(以下「救急隊」という。)と称する。
(出動)
第3条 消防長又は消防署長は、次の各号に掲げる事故の発生を知ったとき、又は通報を受けたときは、直ちに救急隊を出動させなければならない。
(1) 火災、水災、震災その他災害による傷病者があるとき。
(2) 交通事故の傷病者があるとき。
(3) 学校、工場、公園、運動競技場、興行場、その他公衆の出入りする場所において傷病者があるとき。
(4) 街頭その他これに準ずる場所において急患罹病者があるとき。
(5) 犯罪による傷病者があり警察署の要請があったとき。
(6) 前各号のほか、緊急に処理する必要があると認められる傷病者があり、救急隊によるほか、他に搬送する手段がないと認められるとき。
(出動区域)
第4条 救急隊の出動区域は、三好市及び東みよし町全域とする。ただし、消防長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、救急業務について必要な事項は、広域連合長の承認を得て消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。