○みよし広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年4月3日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、みよし広域連合職員の給与に関する条例(平成14年条例第15号。以下「給与条例」という。)第14条の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防従事職員の出動手当

(2) 消防従事職員の当務長手当

(3) 消防通信指令課従事職員の夜間通信業務手当

(4) 消防従事職員の危険手当

(5) 消防従事職員の潜水手当

(6) 消防従事職員の救急救命士手当

(7) 消防従事職員の防災航空隊派遣手当

(8) 職員の防疫等作業手当

(特殊勤務手当の額)

第3条 前条の特殊勤務手当は、別表のとおりとする。

(手当の減額)

第4条 職員の業務成績が不振と認められるときは、広域連合長において手当の支給額を減ずることができる。

(手当の停止)

第5条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第27条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、給与条例第24条の規定に基づいて勤務しないことについて特に承認があった場合を除く。)は、手当を支給することができない。

第6条 この条例による手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(特殊勤務手当の支給日)

第7条 特殊勤務手当の支給日は、時間外勤務手当の支給日に関する規定を準用する。

第8条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月4日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月24日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年2月24日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年8月4日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。

別表(第3条関係)

特殊勤務手当の種類

単位

金額

支給する職員の範囲

1 消防従事職員の出動手当

1回

200円

火災、救急、救助業務等に出動した職員

2 消防従事職員の当務長手当

1勤務

300円

交代制勤務を正規の勤務として当務職員を指揮した職員

3 消防通信指令課従事職員の夜間通信業務手当

1深夜勤務

400円

交代制勤務を正規の勤務として午後10時から翌日午前5時までの深夜通信業務に従事した職員

4 消防従事職員の危険手当

1勤務

300円

交代制勤務を正規の勤務とした職員(消防通信指令課職員を除く)

5 消防従事職員の潜水手当

1回

1,000円

潜水業務をした職員

6 消防従事職員の救急救命士手当

1箇月

一般

1,000円

救急救命士の資格を有する職員(認定行為の別は、別に定める)

認定行為1

2,000円

認定行為2

3,000円

認定行為3

3,500円

7 消防従事職員の防災航空隊派遣手当

1箇月

10,000円

徳島県消防防災航空隊に派遣する職員

8 職員の防疫等作業手当

1日

1,000円

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに広域連合長がこれらに相当すると認める感染症の防疫等の作業に従事した職員

みよし広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成14年4月3日 条例第16号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年4月3日 条例第16号
平成15年3月4日 条例第2号
平成17年2月24日 条例第4号
平成20年2月27日 条例第5号
平成27年2月24日 条例第1号
令和2年3月6日 条例第6号
令和2年9月11日 条例第13号
令和5年8月4日 条例第10号