○みよし広域連合職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成14年12月27日
規則第37号
(給料月額の切替え)
第2条 施行日の前日においてみよし広域連合職員の給料に関する条例(平成14年条例第15号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給と1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
第3条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の職員の給料に関する条例第5条第3項ただし書の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(広域連合長の定める職員にあっては、広域連合長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。